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■ 発明の日クイズ

■4月18日は発明の日です。

 

これは明治18年4月18日に、専売特許条例という法律が髙橋是清らによって公布されたことを記念して定められたものです。

「専売特許条例」は、現在の特許法の元祖ともなるものですが、その内容は今とは大きく違います。

 

■ たまには、ちょっとしたお遊びで、クイズ形式にしてみましょう(こたえは文末)。

 

Q1.次の(a)から(d)の中で、専売特許条例について正しいものが一つあります。それはどれでしょう。

(a)専売特許条例において、特許を受けたいとして願い出る先は、特許庁長官である。

(b)(いまでいう)特許の存続期間は最長20年である。

(c)(いまでいう)いわゆる進歩性の規定はなかった。

(d)軍用に必要と認められるときには強請実施権が設定された。

 

Q2.次のうち、特許を受けられないものとして定められているのはどれでしょう。

(a)原子核変換の方法によって製造される物。

(b)化学の方法で製造される物質。

(c)飲食物。

(d)医薬品。

 

Q3.専売特許条例は全何条の条文からなるでしょう。

 

Q4.特許の願い出には願書に、発明の明細書、必要な図面を添付すべきと規定されていましたが、場合によって、これ以外のものの提出が求められることがあったようです。それは何でしょう。

 

…以上、いかがでしたでしょうか。

 今日あたり、改正特許法は衆議院の審議に入った頃でしょうか。そうとすれば、タイムリーなことかも知れません。今回の特許法改正では、一度廃止された「付与後異議」が復活します。そういう意味では、古い法律の中にもたまには発見がある、かも知れません。

 

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(問題のこたえ)

Q1 (c) 進歩性の規定は昭和34年法からです(特許庁荒玉文庫を参照)。出願先は農商務卿、存続期間は最長出願から15年、軍用に必要と認められると特許取り消し、でした。

Q2 (d) 医薬品が正解です。原子核変換の方法についてはまだその技術がなかったかと。

Q3 全28条からなる条文だったようです。

Q4 場合により現品またはひな形を差出すよう規定されています(第2条)。

 

そのほか、特許発明を改良してこれと別に特許を受けたいときは、もとの特許発明の権利者の承諾を得るべし(9条1項)とか、実施を強制する規定があったり(15条)とか、ちょっと面白い点があります。

 

※問題文をちょっと修正 (4/19) …クイズ作成って苦手です :)

2014/04/18 ・話題   baserroot
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