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平成26年特許法等改正の施行迫る

 

かねてよりアナウンスされている通り、平成26年特許法等改正法の主だった条項について、平成27年4月1日から施行されます。弊所でも、改正法への対応準備を進めています。

 

改正項目の中には、経過措置に関して注意が必要なものもあります。約10年ぶりに復活する特許異議申し立ての制度は、施行日以降に特許公報が発行される特許について適用されます。最近特許料を納付した案件は、4月1日以降に特許公報が発行されることになるので、異議申し立てを受ける可能性が出てくることになります。

 

特許異議申し立て制度に関しては、委任状などにも注意が必要です。現状の委任状ひな形には異議申し立てに関する委任条項は入っていないはずなので、場合によっては委任状のひな形を見直したり、個別に委任を受けたりする必要が出てきます。

2015/03/04 ・・法律   baserroot
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