日本では、職務発明制度の見直し、特許料等の料金引き下げ、特許法条約に合わせた各種手続の救済などの規定を含んだ「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」が平成28年4月1日から施行されました。この改正法自体については、内容を熟知されている方が多いと思いますが、この施行タイミングで合わせて国際出願関連でもいくつか手続の改正が行われています。具体的には以下の通りです。
- 日本語でしたPCT出願について、オンライン手続可能な書面が拡大されました
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/160401_online_kakudai.htm - 特例法施行規則の規定による包括委任状を、国際出願でも援用できるようになりました
(あらかじめ対応した文言の入った包括委任状を提出しておく必要があります)
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tetuduki_qa.htm#a3 - 国際出願に係る手数料の軽減申請をする際に予納が利用できるようになりました
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tesuryou_keigen_shinsei.htm
また、特許法等における手続の救済規定についても、実際に利用する際にはいろいろと要件や制限があるので、注意が必要です。