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2014年4月10日

■ 被告側の公然実施により権利行使が妨げられた事例

 法律上の興味としてはいまひとつですが、被告側の公然実施により権利行使が妨げられた事例がありましたのでご紹介します。

 平成26年3月27日 東京地裁の判決です(平成24年(ワ)11800号)。

 判決文から察しますに、どうやら共同研究の当事者同士の争いのように思われます。NDAを締結したか否かが不明瞭な共同研究で、ある時点で製品Aが乙(被告)から甲(原告)に譲渡されており、その後、甲側が発明イを出願して特許権を得たが、この製品Aが発明イに係る製品といえるか、言えるとすれば乙による公然実施に相当するか(NDAの暗黙の存在が認められるか)、冒認出願ではないか、などさまざまな争点が挙げられています。

 裁判所の判断では結局、乙による公然実施が認められて権利行使が認められないとされています。

 敢えてポイントを抜き出すとすれば、共同研究時のNDAは確実に、ということでしょうか。

以 上

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2014/04/10 ・・裁判所   baserroot
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