ニュース

2014年4月

■ 法案成立

追っかけておりました、弁理士法、特許法、商標法等の法案ですが、ついに成立致しました。

改正法の内容につきましては追ってお知らせ申し上げます。

以 上

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2014/04/25 ・・法律   baserroot

■ 債務不存在確認訴訟

 一連の Apple v. サムスンの事件のうちの一つで、地裁で争われていた債務不存在確認訴訟についての判決文(平成26年3月25日判決)が裁判所ウェブサイトに掲載されました。事件番号は、平成24(ワ)9695です。

 この事件は、サムスンの特許権侵害による損害賠償責任を負わない旨の確認をApple側が求めた訴訟です。こちらにも争点の一つとして FRAND 条項に関わるものがありました。しかし裁判所は結局、当該争点には触れず、Appleはサムスンの特許権を侵害していない、として債務不存在の判決をしています。

 FRAND の事件としてはしたがってあまり見るところのない事件となってしまいましたが、非侵害の結論を出すところで裁判所は明細書の記載不備を指摘しており、この点は実務家としてはケアしておくほうがいいかも知れません。

 具体的には、利得に関係する情報を計算するにあたり、

(1)計算に用いる因子を受信し、
(2)当該受信した因子を用いて、ある計算式にて利得に関わる情報を計算する

という工程について、この計算工程全体で、「利得に関係する情報を受信」したと言えるかが問題でした。裁判所は、「計算」等の普通の語の意味からしておかしいと判断しています。辞書的な意味を参酌して明細書の記載不備を指摘した事件の一つと言えるかと考えます。

以 上

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2014/04/23 ・・裁判所   baserroot

■ 改正法の状況(update)

 特許法や弁理士法等を含む法案につきましては、18日の衆議院で質疑が行われた模様です。

 どうやら順調に通過中のようで、このままいけばまもなく成立の運びとなるのではないかと思われます。

 いよいよ、特許としては付与後異議が復活するわけです。

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2014/04/21   baserroot

■ 発明の日クイズ

■4月18日は発明の日です。

 

これは明治18年4月18日に、専売特許条例という法律が髙橋是清らによって公布されたことを記念して定められたものです。

「専売特許条例」は、現在の特許法の元祖ともなるものですが、その内容は今とは大きく違います。

 

■ たまには、ちょっとしたお遊びで、クイズ形式にしてみましょう(こたえは文末)。

 

Q1.次の(a)から(d)の中で、専売特許条例について正しいものが一つあります。それはどれでしょう。

(a)専売特許条例において、特許を受けたいとして願い出る先は、特許庁長官である。

(b)(いまでいう)特許の存続期間は最長20年である。

(c)(いまでいう)いわゆる進歩性の規定はなかった。

(d)軍用に必要と認められるときには強請実施権が設定された。

 

Q2.次のうち、特許を受けられないものとして定められているのはどれでしょう。

(a)原子核変換の方法によって製造される物。

(b)化学の方法で製造される物質。

(c)飲食物。

(d)医薬品。

 

Q3.専売特許条例は全何条の条文からなるでしょう。

 

Q4.特許の願い出には願書に、発明の明細書、必要な図面を添付すべきと規定されていましたが、場合によって、これ以外のものの提出が求められることがあったようです。それは何でしょう。

 

…以上、いかがでしたでしょうか。

 今日あたり、改正特許法は衆議院の審議に入った頃でしょうか。そうとすれば、タイムリーなことかも知れません。今回の特許法改正では、一度廃止された「付与後異議」が復活します。そういう意味では、古い法律の中にもたまには発見がある、かも知れません。

 

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(問題のこたえ)

Q1 (c) 進歩性の規定は昭和34年法からです(特許庁荒玉文庫を参照)。出願先は農商務卿、存続期間は最長出願から15年、軍用に必要と認められると特許取り消し、でした。

Q2 (d) 医薬品が正解です。原子核変換の方法についてはまだその技術がなかったかと。

Q3 全28条からなる条文だったようです。

Q4 場合により現品またはひな形を差出すよう規定されています(第2条)。

 

そのほか、特許発明を改良してこれと別に特許を受けたいときは、もとの特許発明の権利者の承諾を得るべし(9条1項)とか、実施を強制する規定があったり(15条)とか、ちょっと面白い点があります。

 

※問題文をちょっと修正 (4/19) …クイズ作成って苦手です :)

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2014/04/18 ・話題   baserroot

■ ePCT と Heartbleed バグ

 先日お伝え致しました Open SSL の Heartbleed バグですが、ePCT も、この影響を受けるバージョンの Open SSL を利用していたとのことで、先頃 WIPO よりお知らせが送られて参りました。

 お知らせによりますと、既に Heartbleed バグへの対策は完了しているとのことです。

 ただし、脆弱性があった期間にユーザ名やパスワード等が漏洩した危険性はあるとのことで、火曜日の朝には、パスワードリセットを行ったとしています。その案内はメールで届けられているとのことですが、こういった事態の後ですので、メール記載のリンクを使わずに、ブラウザで直接 URL を入力して ePCT サイトへ行き、そこでパスワードの再設定を実行したほうが安全そうです。

 そのほか、PCT-SAFE において同じく Open SSL が使われているとのことですが、こちらは脆弱性を持つ機能が使われていなかったので、問題はなしとする見解があるようです。ただし、対策版がまもなく配布される予定とされています。

 以上、WIPO メーリングリストの ePCT ユーザ宛メールから引用してご報告まで。

 

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2014/04/16 ・話題   baserroot

■ 知財功労賞

 経済産業省・特許庁は、我が国の知的財産権制度の発展に貢献した方々を表彰する、知財功労賞の受賞者を決定した。

 知財功労賞は、

  • 制度の発展及び普及・啓発に貢献のあった個人を表彰する「知的財産権制度関係功労者表彰」
  • 制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献のあった企業等を表彰する「知的財産権制度活用優良企業等表彰」

 の二つからなる。

 平成26年度の受賞者は次の通り(敬称略)。

・知的財産権制度関係功労者表彰

相澤英孝 国立大学法人一橋大学大学院 教授
浅村皓  弁理士
飯田秀郷 弁護士
中村勝重 三鷹光器株式会社 代表取締役 (以上 経済産業大臣表彰)

梶原徳二 梶原工業株式会社 代表取締役会長
加藤久  弁理士
坂本光雄 弁理士
松岡守  国立大学法人三重大学 教授  (以上 特許庁長官表彰)

・知的財産権制度活用優良企業等(いずれも経済産業大臣表彰)

iPSアカデミアジャパン株式会社  特許活用による
日東電工株式会社          特許活用による
株式会社MTG           意匠活用による
株式会社ノエビア          商標活用による

以 上

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2014/04/15 ・話題   baserroot

■ CC ライセンス

 既にお気付きの方もおいでかも知れませんが、この blog にクリエイティブ・コモンズ表示を設置しました。

 BY-NC-ND(出所表示-非営利(NonCommercial)-改変禁止(NoDerivatives))としております。

 クリエイティブ・コモンズ(以下、CC)は、著作者自身がその著作物の再利用性について、簡易な方法で意思表示できるよう設けられた「意思表示システム」です。日本発のものではありませんが、現在、国際的に広く利用されています。

 

 実を言えば、こうした意思表示システムとして、日本の文化庁も 2007年頃から独自のシステム(CLIPシステム)を検討していました。

 CLIPシステムは、CCに比べますと、教育目的の限定を入れることができること、個別の条件を設定できることが特徴的でありました。しかし一方で、個別条件がわかりにくく、結局利用が促進されないとの批判もありました。

 そして昨年(2013年)ついに、CLIPシステムを廃し、CCを支援する方向とすべきとする報告書が作成されるに至りました(参考PDF)。ちなみに、この参考PDF(報告書の解説のためのスライド)も、BY-NC-NDライセンスだと表示されています。

 結果的に現状では、簡易的に意思表示をする場合には、個別の条件をつけることができないCCライセンスの表示のみが可能な状態ですが、著作者個人の簡易意思表示方法としてはこれで十分なのではないかと思われます。もし、条件付きのライセンスとしたいならば、個別応談とする意思表示をすればよいのではないかと考えるからですが、読者の皆様のお考えはいかがでしょうか。

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2014/04/14 ・話題   baserroot

■ バグの報道

 ここ数日、サーバ関係者の間で、恐ろしい話題でありました OpenSSL(Secure Socket Layer)の Heartbleed バグですが、今日あたりになって、ようやくNHK等が報道を始めました。

 しかし預貯金を預かっている銀行等をはじめ、いくつかの通販サイトなどでは、いまだに自社のサーバが安全なのかどうかの表示が見当たりません。セキュリティ対策の内容が漏洩するとでも思っているのかも知れませんが、日常の利用に影響があるのですから、その程度の発表はしてくれてもよさそうなものと思うのですが。

以 上

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2014/04/11 ・話題   baserroot

■ 被告側の公然実施により権利行使が妨げられた事例

 法律上の興味としてはいまひとつですが、被告側の公然実施により権利行使が妨げられた事例がありましたのでご紹介します。

 平成26年3月27日 東京地裁の判決です(平成24年(ワ)11800号)。

 判決文から察しますに、どうやら共同研究の当事者同士の争いのように思われます。NDAを締結したか否かが不明瞭な共同研究で、ある時点で製品Aが乙(被告)から甲(原告)に譲渡されており、その後、甲側が発明イを出願して特許権を得たが、この製品Aが発明イに係る製品といえるか、言えるとすれば乙による公然実施に相当するか(NDAの暗黙の存在が認められるか)、冒認出願ではないか、などさまざまな争点が挙げられています。

 裁判所の判断では結局、乙による公然実施が認められて権利行使が認められないとされています。

 敢えてポイントを抜き出すとすれば、共同研究時のNDAは確実に、ということでしょうか。

以 上

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2014/04/10 ・・裁判所   baserroot

■ 新刊書籍

 弊所弁理士 竹居 信利 による新刊書籍「明細書作成読本」(紙媒体版)がご発注頂けるようになりました。この書籍につきましては、既に Amazon Kindle 版が amazon.co.jp にて販売されておりますが、このたび印刷版としてもご提供できる運びとなりました。

 本書は、昨今の経済状況等、種々の事情から、いますぐには弁理士に対して依頼することができない といった事情をお持ちの方々に、いわゆる内製明細書の作成をスムーズに行っていただけるようにとの考えで書かれたものです。事務所初心者に対して指導するような項目を念頭に書かれた明細書作成初心者向けの書籍となります。

 この書籍のご発注は、このウェブサイトの、お問い合わせフォームからも承っております。お送り先、必要部数などを明記のうえ、ご発注ください。どうぞ宜しくお願い申し上げます。また、書籍の部分的なサンプル等につきましても、お問い合わせフォームからご請求ください。

 また本書に関する講演等も承りますので、ご相談くださいませ。

■書籍概要

 判型:A5 版、164 ページ

 価格:税抜1,150円+送料(ヤマト・メール便等でお送り致します)

 納期:ご発注より7日程度(オンデマンド印刷のため、少々お時間を頂戴します)

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 目 次

1.はじめの一歩

 1.1 必要書類一式

 1.2 書類作成の順番

 1.3 出願

 1.4 本章のおわりに

2.特許請求の範囲

 2.1 発明を捉える(把握する)

 2.2 発明を表現する

 2.3 本章のおわりに

3.発明の詳細な説明

 3.1 三行明細書

 3.2 ストーリーをつくろう

 3.3 発明を説明しよう

 3.4 仕上げよう

 3.5 本章のおわりに

4.図面

 4.1 図面に関する規則

 4.2 図面作成

 4.3 図面の順序・その他

5.つぎの一歩

 5.1 表現を磨く

 5.2 明細書の作成スケジュール

 5.3 裁判例について

 5.4 分割出願について

 5.5 この本のおわりに

 

kindle 版(750円)は、こちらから

既刊・「反論ばなし(進歩性編)」(kindle版のみ)も併せてよろしくお願い申し上げます。「反論ばなし」は、こちら

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2014/04/09 ・・事務所弁理士   baserroot
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